Telephone Relay Service System
「聴覚障がい者等による電話の利用の円滑化に関する法律」により、聴覚や発話に障がいのある方が手話通訳オペレータ等を介して電話をかけることにより通話の相手方との意思疎通を可能とする「電話リレーサービス」が制度化され、2021年7月より開始されました。
本制度の開始に伴い、弊社サービスにつきまして以下の通りご負担をお願いすることとし、その全額を本サービスの業務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)に納めています。
お客さまにはご負担のお願いとなりますが、電話リレーサービス制度についてご理解の上、ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
単位 | 年間番号単価 | 適⽤期間 |
---|---|---|
1番号あたり | 12円(税込13.2円) | 2024年4月より2025年3月まで |
1番号当たりの内訳
2024年4月より2025年3月まで | 1円(税込1.1円) |
詳しくはこちらをご覧ください。
「電話リレーサービス」とは具体的にどのようなサービスですか?
「電話リレーサービス」は、聴覚障がい者等と聴覚障がい者等以外のものを電話リレーサービス提供機関にいる通訳オペレーターが「手話」や「文字」と「音声」とを通訳することにより、電話で即時双方向につなぐサービスです。
電話リレーサービス制度とは、どのような仕組みなのですか?
電話リレーサービス提供事業者((財)日本財団電話リレーサービス)の電話リレーサービス提供を確保するために必要な費用を、電話会社が応分に負担する仕組みです。
なぜ電話リレーサービス制度が必要なのですか?
電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的な手段です。
一方、電話はもっぱら音声により意思疎通を図る手段であるという特性を有しており、聴覚障がい者等は、介助を受けずに電話を利用することが困難であることから、電話を利用した日常生活のコミュニケーションや行政手続、職場における業務のやりとり、緊急時の速やかな救助の要請等に困難を伴うといった課題があり、自立した日常生活及び社会生活を送る上で支障が生じている状況があります。
このような背景を踏まえて、聴覚障がい者による電話の利用の円滑化のため、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの必要があることから、「聴覚障がい者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)が成立し、令和2年12月1日に施行されました。
電話リレーサービス制度の具体的な仕組みはどのようなものですか?
電話リレーサービスの提供の確保のために必要な費用は、2021年7月以降、お客さまがご利用になる電話番号の数に応じて、弊社から電話リレーサービス支援機関(注1)を通じて、電話リレーサービス提供事業者に支払われます。
また、1電話番号当たりの支払い額(これを「番号単価」といいます)は、電話リレーサービス提供事業者がサービス提供を確保するのに必要とされる額(注2)をもとに、電話リレーサービス支援機関が算定します。
番号単価は1年ごと(4月)に見直しがおこなわれるため、その内容に応じてお客さまにお支払いいただく「電話リレーサービス料」が変更される場合があります。変更された場合には、あらためて告知させていただきます。
(注1) 電話リレーサービス支援機関は、電話リレーサービス制度の運営に携わる指定機関であり、総務省から「一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)」が指定されています。
(注2) サービス提供を確保するのに必要とされる額は、提供業務に要する費用の額の予想額や提供業務に係る運営資金の返済の額の予想額等をもとに算定されます。